第1条 名称 |
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本会は「シニア生き活きネット・フォーラム」と称する。 |
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第2条 目的 |
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インターネットを通じてシニア世代の交流の場を提供し、「生き生き」とした熟年生活を送れる仲間作りを目指す。 |
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第3条 会員および入会 |
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本会は次の各号の何れかに該当し、かつ入会を希望して「世話人会」の承認を得た者を会員とする。 |
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@ 中高年齢者(概ね 50歳以上) |
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A 前号の条件を具備しないが、強く入会を希望し、会員の特別推薦を得た者 |
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第4条 組織および運営 |
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@本会の事務局は、世話人代表宅に置く。 |
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A会の運営および活動は、会員各々が主体性を持ち、自主的に行うものとし、世話人会に連絡し 報告を行い、 |
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必要な事項については承認を受ける |
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第5条 役員(世話人 ) |
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第1項 選出等 |
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@ 世話人は、会員の推挙により選出され、世話人会を組織し、会の運営に当たる。 |
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A 任期は2年とし、重任を妨げない。 期間は4月1日から翌々年の3月31日とする。(改5) |
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B 改選に当たっては事業継続のため、三分の一以上は残留するものとする。(改4) |
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C 期中の補充は、世話人会の同意を得て行うことができる。 |
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第2項 世話人の役割分担 |
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@ 世話人は、下記の担当者を選出する。 |
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* 世話人代表 |
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* 世話人副代表(3名以内)代表の補佐等 |
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* 会計と会計監査(前期世話人会代表)各1名を置く (改5) |
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* 世話人は代表に協力し会務の推進 |
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* メーリングリストの管理者を置く |
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* ホームページ管理者を置く (改4) |
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第6条 会議(世話人会) |
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第1項 世話人会の召集・開催等 |
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世話人会は、世話人の何れかが必要と考えた時、代表又は副代表に申し出て、世話人を召集して開く。 |
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また、世話人代表または世話人副代表の何れかが必ず出席して開く。 |
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第2項 世話人会の機能・役割 |
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世話人会は次の事項の決定または承認を行う。 |
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@ 事業の決定または承認 |
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A 事業の実施に係わる費用の支出の承認 |
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B 総会において承認を受ける会計・財政事項の報告 |
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C 会則の変更 |
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D その他本会則に無い事項についての協議および決定・承認 |
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第7条 財政および会計 |
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@ 事業と運営に係わる一切の費用は、入会金および年会費のほか、助成金、寄付金で賄う。 |
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A 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。(改6) |
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第8条 入会金、年会費 |
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@ 入会金は1,000円とし、入会時に納入するものとする。 |
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A 年会費は2,000円とし、3月までに納入するものとする。 |
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新しく入会された場合の年会費は 入会月により減額する。 |
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(4〜6月 2,000円、7〜9月 1,500円、10〜12月 1,000円、1〜3月 500円) (改6) |
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B 納入された「入会金」、「年会費」は返還しない。 |
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第9条 事業、行事およびその他 |
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本会は次の事業を行う。 |
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@ ML(メーリングリスト)の開設および運営。 |
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A パソコン等機器の取り扱い講習会、勉強会の開催。 |
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B 会員相互の親睦を図るため、新年交流会、ハンドルネーム・パーティの開催、 |
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および親睦会(オフ会)等の実施。 |
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C 大阪市立総合生涯学習センターの主催する各種行事への参画。 |
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D ホームページの開設および運営 (改4) |
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E その他、前項および当会目的に該当する事項。 |
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第10条 会員資格の喪失 |
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会員は次の各号に該当するとき、会員資格を失う。 |
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@ 死亡したとき |
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A 年会費等を納入せず、督促にも応じないとき |
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B 本人より、退会の申し出のあったとき |
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C 公序良俗に反した行為、他人を誹謗・中傷する行為、本会の目的に反する行為等を行い、 |
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世話人会が資格喪失相当であると認めたとき。 |
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第11条 総会 |
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@ 総会は世話人代表が招集する。(改4) |
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A 総会は事業の計画及び報告の承認または拒否を行う。 |
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B 総会は会員総数の二分の一以上の出席(ならびに委任状)で成立し、出席者の過半数の賛成により |
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議案の承認および決議をすることができる。(改4) |
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「付則」 |
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@ 本会則は、世話人会出席者の過半数により変更することができる。 |
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A 本会則に定めの無い事項については、世話人会で協議を行い、これを実施する。 |
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B 本会則は、平成8年8月31日より施行する。 |
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C 第4条事務局、平成15年3月11日 改定(1) |
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D 第6条世話人会、項目を設置 平成18年2月7日 改訂(2) |
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E 平成20年1月31日 改訂(3) |
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F 平成22年6月10日 改訂 (4) |
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G 平成23年1月 6日 改訂(5) |
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H 平成27年3月26日 改訂 (6) |
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